会社員の場合、健康保険と厚生年金に加入させられているので、公的医療保険と公的年金については特に何も考える必要はありません。
また、退職後すぐに次の会社に転職するのであれば、同様に新しい会社で健康保険と厚生年金に加入することになるので、これまた何も考える必要はありません。
しかし、会社を辞めてそのまま早期リタイアする場合はどうしたらよいでしょうか?
特に健康保険は、選び方によって負担額が大きく変わる可能性があります。
取りうる選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
公的医療保険

会社を早期退職した場合、公的医療保険の選択肢は3つあります。
- 家族の被扶養者になる ←おすすめ
- 任意継続被保険者制度の利用
- 国民健康保険(国保)への加入
もし、家族が会社員やパートで働いていて社会保険に加入している場合、家族の被扶養者になることを検討するのが一番おすすめです。
なぜなら、被扶養者になれば保険料の負担がないからです。
家族の被扶養者になるには
ざっくり言うと、配偶者(夫/妻)や親が働いていて社会保険に加入している場合、下記の収入要件を満たせば、その被扶養者になることができます。
- 年間収入が130万円未満であること
- 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
要件を満たしていれば、被保険者の事業主(家族の勤め先)を通して手続きをすることになります。
健康保険組合によって添付書類が異なるので、扶養に入る先の担当者(家族の勤め先の総務など)に確認します。
家族の被扶養者になれない場合
被扶養者になれない場合の選択肢は2つあります。
- 任意継続被保険者制度の利用
- 国民健康保険(国保)への加入
任意継続被保険者制度の利用とは、退職前に加入している健康保険に引き続き入ることを言います(最長2年間)。
どちらを選べばよいかは、保険料の負担額、加入期間、扶養家族の有無、退職後の収入見込みなどを考慮する必要があります。
任意継続と国保の違い
- 保険料は会社員時代より高くなる(会社負担分も自己負担)
- 扶養制度がある
- 保険料は基本的に固定
- 最長2年間加入可能
- 保険料は前年所得に応じて決まる
- 扶養制度はない
- 所得が下がると保険料も下がる傾向
国保の保険料は居住地域や個人の状況(年齢、所得、世帯構成など)によって異なるため、正確な金額は地元の自治体に直接確認するのが最も確実です。
任意継続する場合、退職日から20日以内に手続きする必要があります。
また、国民健康保険にする場合は、加入居住地の市区町村で手続きします。
任意継続のメリット/デメリット
- 在職中の健康保険の独自給付を引き続き受けられる
- 扶養家族も同じ健康保険に継続加入できる
- 在職中は会社と折半していた保険料が全額自己負担になる
- 引き続き加入できる期間は最長2年間という制限がある
但し、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となりますので、必ずしも倍額になるわけではありません。
2022年の法改正で任意継続は途中で見直せるように
制度面で押さえておきたいのが、2022年の法改正です。
それまで任意継続は、原則として2年間は継続する必要がありましたが、現在は本人の意思で途中でも任意脱退できるようになっています。
この変更により、
- いったん任意継続を選ぶ
- その後、状況に応じて国保へ切り替える
といった選択もしやすくなっています。
FIRE後は「初年度」と「その後」で状況が変わる
健康保険の判断で意識しておきたいのが、所得のタイミングです。
- FIRE初年度
会社員時代の所得が基準になるため、国保の保険料が高くなることがあります。 - 2年目以降
所得が下がることで、国保の保険料が下がるケースもあります。
このため、同じ人でも年によって有利な選択が変わる可能性があります。

早期リタイアの場合、国民健康保険は前年の収入を元に保険料が決まるため、2年目からは国民健康保険のほうが有利になると思います。
その場合、1年目は任意継続、2年目は国保に切り替えるのが得策です。
判断に迷う場合の考え方
どちらが有利かは、収入や家族構成などによって異なります。
そのうえで一つの考え方として、任意継続は途中で見直しが可能なので、
まずは任意継続に加入→翌年に国保の保険料を確認してから見直す
というように後から調整する前提で考えることも選択肢の一つといえそうです。
公的年金

退職後は、会社員の厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。
但し、公的医療保険のところで述べた、家族の被扶養者になる場合とならない場合で変わります。
- 被扶養者になる場合
- 国民年金の第3号被保険者となります。
- 保険料の納付義務がなくなり、配偶者の厚生年金に加入している期間は、保険料を支払わなくても国民年金に加入しているとみなされます。
- 被扶養者にならない場合
- 国民年金の第1号被保険者となります。
- 60歳まで国民年金保険料を自身で納付する必要があります。
なお、被扶養者にならない場合は、退職日から14日以内に、居住地の市区町村の保険年金課または市民センターの窓口で、国民健康保険の資格取得の届出を行います。
国民年金の割引制度
なお、国民年金には前納(まとめて支払う)による割引制度があります。
例えば2年前納では、毎月納付と比べて1万円以上の割引になるケースもあり、確実に支出を抑えられる方法の一つといえそうです。
ただし保険料や割引額は年度ごとに変わるため、詳しくは日本年金機構の案内もあわせて確認してみてください。
節約のために免除制度などを利用することも可能ですが、将来の受給額とのバランスを踏まえて検討する必要があります。
まとめ
早期退職後の公的医療保険と公的年金については、家族の被扶養者になれるのであれば、保険料を一切支払わずに済むので、これが一番良い選択になると思います。
被扶養者にならない場合は、公的年金は国民年金の第1号被保険者になる選択肢しかないので、公的医療保険について、任意継続するか国民健康保険に加入するかを保険料の負担額、加入期間、扶養家族の有無、退職後の収入見込みなどを考慮して選択することになります。
FIRE後の健康保険は、一度決めたら終わりというものではなく、状況に応じて見直していくことも考えられます。
- 任意継続は途中で見直しが可能になった
- 年ごとに有利な選択が変わる可能性がある
- 判断に迷う場合は、後から調整する前提で考える方法もある
最初から最適解を決めようとするよりも、状況に応じて柔軟に見直していくことが、結果的に納得感のある選択につながるかもしれません。

私の場合、妻がパート勤めをしているため、妻の被扶養者になることにしました。
妻の年収が200万円であるため、私の年収が100万円未満であれば被扶養者の要件を満たすことになります。
特に収入の見込みがないので、この要件はクリアしています。
不明な点は、会社の担当者やお住まいの市区町村に問い合わせるのが確実です。
以上、参考になれば幸いです。


