勤めていた会社を退職後に再就職せず、国民健康保険にも加入せず、社会保険の任意継続も行わず、配偶者の健康保険の被扶養者になる場合、どのような手続きが必要になるのかを記します。

私の場合、妻がパート先の会社の担当者に必要書類を確認し、以下の書類を提出しました。その後約2週間で新しい保険証が発行されました。
- 健康保険被扶養者異動届
妻のパート先の担当者より用紙をもらいましたので、それに必要事項を記入しました。 - 国民年金第3号被保険者関係届
これも妻のパート先の担当者より用紙をもらいましたので、それに必要事項を記入しました。 - 雇用保険被保険者離職票-2 のコピー
退職後、通常2週間ほどで、退職した会社から雇用保険被保険者離職票-1 と 2 が送られてきます。
私の場合は、離職票にハローワークで失業手当をもらわないという証明のハンコを押してもらうように言われましたので、ハンコをもらった離職票-2をコピーして提出しました。 - 住民票
妻と私の関係が分かるように続柄と、1と2の書類に個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありましたので、個人番号を記載したものを用意しました。
加入先の保険者(健康保険事業の運営主体)によっては健康保険被扶養者異動届と国民年金第3号被保険者関係届が一つの書類にまとまっている様式もあるので、必ずしも私の場合とは同じにならない場合もあります。
ともかく手続きについては、配偶者の会社の担当者に確認することが肝要ですので、配偶者にその旨をお願いしましょう。
なお、退職後の健康保険と年金については別途記事に書いていますので、ぜひ併せてご覧ください。
以上、参考になれば幸いです。