iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を自分で準備する強力な制度です。
しかし、加入者の立場(職業や扶養状況など)に変化があると、「被保険者種別変更手続き」が必要になることをご存じでしょうか?
この手続きを怠ると、掛金の上限を超えてしまったり、資格を喪失してしまう恐れも。
この記事では、どんなときに手続きが必要か、どこに申請すればいいか、注意点は何かをわかりやすく解説します。
iDeCoにおける「被保険者種別」とは?
iDeCoでは、加入者がどの公的年金制度に属しているかによって「被保険者種別」が決まります。
具体的には以下の3つです。
- 第1号被保険者:自営業・フリーランスなど
- 第2号被保険者:会社員・公務員など
- 第3号被保険者:専業主婦(主夫)など扶養に入っている人
それぞれ、iDeCoの掛金上限や加入条件が異なるため、種別の変更があった場合は速やかに手続きを行う必要があります。
種別変更が必要なタイミングとは?
以下のようなケースでは、被保険者種別変更の届出が必要になります。
変更前 | 変更後 | 具体例 |
---|---|---|
会社員(第2号) | 自営業(第1号) | 会社を辞めて独立開業した |
会社員(第2号) | 専業主婦・主夫(第3号) | 退職し、配偶者の扶養に入った |
専業主婦(第3号) | 会社員(第2号) | 再就職した |
自営業(第1号) | 会社員(第2号) | 就職した |
企業型DCありの会社員 | 企業型DCなしの会社員 | 企業型DCがない職場に転職 |

私は会社員を辞めて配偶者の扶養に入ったので、「第2号」から「第3号」への変更手続きをしました。
なぜ手続きが必要なの?
iDeCoの掛金上限や加入条件は、被保険者種別によって異なるからです。
- 第1号被保険者(自営業など):月額上限 68,000円
- 第2号被保険者(企業年金なし):月額上限 23,000円
- 第2号被保険者(企業型DCあり):月額上限 20,000円
- 第3号被保険者(専業主婦・主夫):月額上限 23,000円
手続きをしないとどうなる?
種別変更の手続きをしないままでいると、以下のような不利益が発生します。
- 掛金上限を超過し、税制優遇の対象外になる
- iDeCoの資格が一時的に停止または喪失する
- 事後的に訂正・還付処理が必要になる
手続きの方法
- 加入している運営管理機関(証券会社、銀行、保険会社など)に連絡し「加入者被保険者種別変更届」を取り寄せます
- 必要事項を記入し、就職・退職の証明書類などと一緒に郵送します

変更完了までに1~2か月ほどかかることもあるので、早めの対応を!
まとめ
iDeCoは長期にわたって資産形成を行う制度だからこそ、「自分の立場が変わったとき」には見直しが不可欠です。
特に転職や退職、独立や再就職など、ライフスタイルが変わるタイミングでは、iDeCoの種別変更も忘れずに!

FIREしたら忘れずに手続きしましょう!
以上、参考になれば幸いです。