【iDeCo】被保険者種別変更手続きが必要なタイミング

iDeCo被保険者種別変更手続き 諸手続き

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を自分で準備する強力な制度です。

しかし、加入者の立場(職業や扶養状況など)に変化があると、「被保険者種別変更手続き」が必要になることをご存じでしょうか?

この手続きを怠ると、掛金の上限を超えてしまったり、資格を喪失してしまう恐れも。

この記事では、どんなときに手続きが必要か、どこに申請すればいいか、注意点は何かをわかりやすく解説します。

iDeCoにおける「被保険者種別」とは?

iDeCoでは、加入者がどの公的年金制度に属しているかによって「被保険者種別」が決まります。

具体的には以下の3つです。

  • 第1号被保険者:自営業・フリーランスなど
  • 第2号被保険者:会社員・公務員など
  • 第3号被保険者:専業主婦(主夫)など扶養に入っている人

それぞれ、iDeCoの掛金上限や加入条件が異なるため、種別の変更があった場合は速やかに手続きを行う必要があります。

種別変更が必要なタイミングとは?

以下のようなケースでは、被保険者種別変更の届出が必要になります。

変更前変更後具体例
会社員(第2号)自営業(第1号)会社を辞めて独立開業した
会社員(第2号)専業主婦・主夫(第3号)退職し、配偶者の扶養に入った
専業主婦(第3号)会社員(第2号)再就職した
自営業(第1号)会社員(第2号)就職した
企業型DCありの会社員企業型DCなしの会社員企業型DCがない職場に転職

私は会社員を辞めて配偶者の扶養に入ったので、「第2号」から「第3号」への変更手続きをしました。

なぜ手続きが必要なの?

iDeCoの掛金上限や加入条件は、被保険者種別によって異なるからです。

  • 第1号被保険者(自営業など):月額上限 68,000円
  • 第2号被保険者(企業年金なし):月額上限 23,000円
  • 第2号被保険者(企業型DCあり):月額上限 20,000円
  • 第3号被保険者(専業主婦・主夫):月額上限 23,000円

手続きをしないとどうなる?

種別変更の手続きをしないままでいると、以下のような不利益が発生します。

  • 掛金上限を超過し、税制優遇の対象外になる
  • iDeCoの資格が一時的に停止または喪失する
  • 事後的に訂正・還付処理が必要になる

手続きの方法

  1. 加入している運営管理機関(証券会社、銀行、保険会社など)に連絡し「加入者被保険者種別変更届」を取り寄せます
  2. 必要事項を記入し、就職・退職の証明書類などと一緒に郵送します

変更完了までに1~2か月ほどかかることもあるので、早めの対応を!

まとめ

iDeCoは長期にわたって資産形成を行う制度だからこそ、「自分の立場が変わったとき」には見直しが不可欠です。

特に転職や退職、独立や再就職など、ライフスタイルが変わるタイミングでは、iDeCoの種別変更も忘れずに

FIREしたら忘れずに手続きしましょう!

以上、参考になれば幸いです。

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